非常勤看護師の社会保険や育休事情

非常勤看護師は常勤看護師に比べると、福利厚生の面でデメリットがあると思われがちです。しかし、所定の条件を満たせば、非常勤看護師も法定福利厚生を受けることができます。

健康保険と厚生年金保険は、1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数が常勤看護師の4分の3以上であることが必要です。雇用保険は雇用期間が31日以上で、1週間の勤務時間が20時間以上なければなりません。労災保険には、常勤看護師も非常勤看護師も関係なく加入します。

また、非常勤看護師は育休の申請も可能です。申請が受理されるには、1歳未満の子どもがいること、および同一の医療機関で1年以上働いていることが必須となります。育休期間が終わった後は、同じ医療機関で働かなければなりません。

そして、育休中に支払われる金額は職場によりさまざまです。それまでの給与の何割かを支給してくれるところもありますが、無休である場合がほとんどでしょう。そのため、申請する前に給金についてきちんと確認しておくことが大切です。

育休期間が終わって復職したものの、体調不良やそのほかの事情で退職を考えることがあるかもしれません。育休は職場へ復帰することが条件で取得できるものですが、事情があるなら復帰してからすぐに退職することも法律上は問題ないとされています。

ただし、職場の人に迷惑をかけてしまう結果になりかねません。なぜ退職が必要なのかを具体的にきちんと説明して、円満退職になるように心がけましょう。